所有権留保ってなに?車の名義変更って…車の?を解決しちゃいます!

こんにちは~クラポ苫小牧店の店長をしております高橋♂です。

今回は、お客様からの質問が多い【所有権留保】について説明しますよ!

 

所有権留保ってな~に?

ネットとかで調べると、色々と難しそうな法律用語がたくさん出てきて、3行目以降は「もういいや!」ってなりますよね?簡単に説明すると、自動車のローンを支払中は所有権(所有者)は、ローン会社なんです!ローンを払い終えたら、お客様の名義になりますよ!というのが【所有権留保】なんです。

ですから、ローン支払中は、車を売ったり廃車にすることを簡単にはできません…ローン完済後に、名義を変更するには、ローン会社から正式な書類をもらう必要があります。

所有権留保の解除とは、単純に車の名義変更のことなのです。

 

 

手続きに必要な物は?

車の名義変更をするには、ローン会社から正式な書類をもらうことが必要なんです…では、所有権留保を解除するために具体的に何が必要なのかを説明しますね!

普通自動車 の場合

■ ローン会社の実印が押印された委任状
■ ローン会社の実印が押印された譲渡証明書
■ ローン会社の印鑑証明書、若しくは一括承認書
■ 車検証

※ 一括承認書とは印鑑証明書の代わりになる書面です。当社では、室蘭運輸支局函館運輸支局で承認を受けてます。
※ ローン会社の社名が変わった時や本社所在地の移転があった場合は、上記書類の他に『履歴事項全部証明書』という法務局で発行される会社謄本が必要になる場合があります。

軽 自 動 車 の場合

■ ローン会社の認印が押印された申請依頼書
■ 車検証

※ ローン会社の社名が変わった時や本社所在地の移転があった場合は、上記書類の他に『履歴事項全部証明書』という法務局で発行される会社謄本のコピーが必要になる場合があります。

意 点

■ 印鑑証明書には期限があります。印鑑証明書の発行日から3ヵ月以内に手続きを行わないと無効になります
■ 一括承認書の期限は、書面に記載されている期限まで有効です。3ヵ月以内の規制はありませんが、早めに手続きされることをお勧めします
■ 譲渡証明書は再交付ができません!(道路運送車両法第33条2項)。ですから、絶対に紛失しないでくださいね!

 

 

どこに行けばいいの?

名義変更するには、「他にお願いする」か「自分でする」の2つの方法があります。

「他にお願いする」では、車を購入した販売店の営業担当者へお願いしたり、行政書士に依頼するケースが多いと思います。多少費用が掛かりますが、自分で面倒な手続きを行わなくて良いのは助かりますよね!

では「自分でする」場合について説明します。

場 所

【普 通 自 動 車 の場合】

■ ナンバープレートが発行された陸運局

【軽  自   動  車 の場合】

■ ナンバープレートが発行された軽自動車協会

費 用

【普 通 自 動 車 の場合】

■ 自動車印紙代 500円

【軽  自   動  車 の場合】

■ 名義変更は、原則無料

ご自身で手続を行えば、安くすませることができちゃいます!!

 

 

まとめ

わかりましたか?!

所有権留保と聞いただけで何やら得体のしれない難しそうなことをイメージしますが、単なる 所有権留保 名義変更 のことだったんですね…手続が必要な方は、速やかに名義変更を終わらせることをお勧めします。

自動車税はその年の4月1日の車検証の使用者に課税されるので、例年3月は名義変更や廃車手続きのため陸運局は混み合います。なので、早めに手続に行かれることをお勧めします。

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クラポ苫小牧店 店長 高橋 雄二

クラポ苫小牧店は支笏湖通りの陸橋を降りた交差点にあります。 1階店舗で駐車スペースが9台分ありますので、車でお越しのお客様にはたいへん便利です。 私、髙橋は金融業30年の経験を生かし、キャッシングを初め、オートローン、事業者ローン、不動産ローンなど多彩な商品をアドバイスさせて頂いております。 お客様の身近のちょっとした困りごとに相談に乗りたいと思いますので、お気軽にお問合せ下さいませ。