貸金業務取扱主任者試験に合格したので、貸金業務取扱主任者についての質問にお答えします!

試験に合格するまでにインターネットで色々な情報を探していましたが、参考になるページがあまりないな〜と感じたので、今回は貸金業務取扱主任者についての色々な質問にお答えしていきます。

「貸金業務取扱主任者ってどんな資格なの?」
「金融で働く従業員は全員持っているの?」
「資格を持っていると何ができるの?」

など、貸金業務取扱主任者の資格に興味がある方や、これから試験を受けようと思っている方々のお役に立てると思います。

ぜひ、最後まで読んでみてください。

貸金業務取扱主任者

貸金業務取扱主任者とは?

貸金業の業務に従事する使用人その他の従業員に、過剰な貸付けや違法な取り立てなどを行わないよう、「貸金業に関する法令の規定を遵守して助言又は指導を行う」ために定めた制度のことです。

貸金業務取扱主任者の制度は、平成15年8月の貸金業法の改正(平成16年1月施行)で創設されましたが、平成18年度の貸金業法の改正(平成18年12月)の3条施行(平成21年6月18日)から国家資格となり、貸金業務取扱主任者資格試験が開始されました。

また、4条施行(平成22年6月18日)以降、貸金業者は、営業所又は事務所毎に貸金業務取扱主任者(資格試験に合格し主任者登録を受けた者)を法令(貸金業法施行規則第10条の8)で定める数、設置することが必要となりました。(貸金業法第12条の3第1項)

金融で働く従業員は全員必要なの?

前述の通り、貸金業務取扱主任者は、あくまでも従業員に法令遵守を徹底させることが目的です。

なので、すべての従業員が資格を持っているわけではありません。

ただし、貸金業者は事業所毎に従業員50人に対し1人の割合で、貸金業務取扱主任者を常駐させることが義務となります。

貸金業務取扱主任者が居ない会社は危険?

貸金業を営むには、必ず国の許可が必要になります。

許可を受けている会社であれば、資格所有者がいないということは原則ありません。

貸金業者は、資金需要者等からの請求があった場合、貸金業務取扱主任者の氏名を開示する義務があります。

怪しい会社だと感じたら、貸金業務取扱主任者の氏名や常駐しているかを確認してみて下さい。

 

 

よくある質問(受験者・金融業界志望者向け)

Q1. 貸金業務取扱主任者の資格は取得するべき?

A. 貸金業者(消費者金融・信販会社・債権回収会社(サービサー))などで勤務されている方、就職しようと思っている方は資格があった方が良いです。会社によっては「資格手当」があったり、資格を持っている人の方が、店長や支配人に任命されたりします。

Q2. 試験は難しい?

A. 勉強が苦手な私個人の感想では、とても難しかったです…ちなみに合格率は約30%程度です。毎年1万人くらいの申込みに対して、3千人くらいの合格率ですから、全国の上位3千人に入らなければ合格できません…特に難しかったのは「専門用語の理解」「細かな法律の違い」「貸金業務の流れ」「契約書の記載事項の理解」などです。これらは正直、業務に携わっていないとなかなか理解できません…

Q3. どれくらい勉強したの?

A. 3ヶ月間、毎日最低1時間は参考書を読んで、過去問題も解いていました…参考書は「専門用語の理解」「法律の理解」などをメインで憶えるために使い、過去問題は実際にどこの部分が理解できていないのかを理解するために解いていました…

Q4. 最短でいつ合格できる?

A. 試験は毎年11月の第3日曜日に行われます。当社でも金融業界未経験で入社した社員が一発合格しています。令和4年度の試験を11月に受ければ、最短で令和5年1月に合格発表と証書が授与されます。

Q5. おすすめの参考書は?

A. TACの「貸金業務取扱主任者 合格テキスト」です。「ここが良い!」という特別な理由はありませんが、解説がわかりやすく、ミニ問題もあって、より理解しやすい参考書でした。

 

 

まとめ

いかがでしたか?

私自身もやっと試験に合格をしました…貸金業務取扱主任者は、事業所毎に最低でも必ず1名は常駐しなければなりません。

貸金業務取扱主任者は、貸金業者では必置資格です。

不動産業の場合、宅地建物取引士が必置資格ですが、事務所毎に5人に対し1人は常駐しなければなりません。

宅地建物取引士は、顧客に対し、売買・賃貸の契約が成立するまでの間に重要事項の説明をしなければなりませんが、貸金業務取扱主任者は顧客に対する説明義務などはなく、あくまでも従業員に法令遵守を徹底させるのが目的です。

そのため、事業所毎の常駐人数も従業員50人に対し1人という緩和された要件になっています。

宅地建物取引士が、消費者保護のための「外部」に対する資格だとすると、貸金業務取扱主任者は、消費者保護のために「内部統制」する資格だといえます。

貸金業務を行う上で、資格を持っていなくても業務に支障はありませんが、法律を理解した上で業務を行うことは、会社の信用・信頼にも繋がります。

合格するにはとても難しい資格ですが、まだ資格を持っていない従業員の方や金融業界に興味がある方は、頑張って取得を目指してみてください。

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